会社に勤めているときは、年金は自動で引き落とされることが多いので、特に気にしていないと思います。
が、自営業の方や退職された方は、国民年金を自分で納めている方がほとんどですよね。
今回は、納付書の期限や、紛失した場合の再交付などについて書いておきたいと思います。
納付書の期限はいつまで大丈夫?
毎年送られてくる、国民年金の納付書。
この年金の納付書を見てみると、「期限」が記載されているかと思います。
この期限が過ぎてしまうと、もうこの紙で納付できないのか?と言うと、そういう訳ではありません。
基本的には、
・使用期限と書かれたもの
納付書に書かれた期限が過ぎると、この紙では納付できない
・納付期限と書かれたもの
納付書に書かれた期限が過ぎても、2年間はこの紙で納付できる
となっているので、納付期限と書かれたものは、期限が過ぎても納める事が出来ます。
主に、
・1年分や半年分をまとめて払う納付書は「使用期限」
が記載されており、
・1か月分を個別で払う納付書は「納付期限」
が記載されています。
まとめて払う場合の方が、若干安くなります。
国民年金をまとめて払いたい場合は、期限ギリギリではなく早目の納付をしておくのがおすすめです。
1か月分を個別で払う場合は、期限から大体2年間が過ぎてもこの納付書で支払う事が出来ます。
万が一払うのを忘れていた場合でも、後から支払う事が出来るようになっています。
紛失した場合、再交付してもらう場合は?
意外とこの納付書、紛失してしまう事も多くあると思います。
紛失して未納のままにしておくと、将来年金が受け取れなくなるので注意しましょう。
ただ基本的には紛失したまま払わずに日にちが立つと、「新しい納付書が家に送られてくる」ようになります。
「未納月分の納付書」が送られて催促されるので、それで支払う事もできます。
ただその場合、「催促手数料として数百円分余計に払わないといけない」ので注意しましょう。
また年金を払うのが遅かった場合、この新しい納付書が入れ違いで送られてくることもあります。
これこの前払ったの送られてきた場合や、支払ったかどうか忘れてしまった場合は、年金センターに確認してみましょう。
完全に納付書を無くしてしまい、再交付してもらう場合は、こちらも年金相談窓口に連絡すればOKです。
自分の名前・住所・基礎年金番号を伝える事で、再発行してもらう事が出来ます。
自分の基礎年金番号は、「年金手帳」や「過去の納付書」などで確認する事が出来ます。
以前会社に勤めていて退職した場合は、会社の担当部署に聞けばわかる事もあります。
まとめ
とりあえず超ざっくりとまとめると、
・「納付期限」と書かれた納付書(1か月ごとの納付書)なら期限が過ぎても2年間は大丈夫
・紛失しても新しい納付書が送られてくる
・再交付は年金センターに電話でお願いする
と言う事ですね。
もちろん手間や手数料が余計にかかるので、期限内に納付書で納める事が一番です。
ただ万が一の場合や、お金の関係で支払いが遅れてしまう場合などは、参考にしてみて下さい。
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